最高裁判所第二小法廷 昭和25(あ)3111 判決
主 文
本件上告を棄却する。
理 由
弁護人土家健太郎の上告趣意(後記)について。
事実審の裁判官が普通の刑を法律で許された範囲内において量定した場合には、
それが被告人の側から見て過酷と思われるものがあつても、憲法三六条に所謂残虐
な刑罰にあたらないことは既に当裁判所の屡々判例とするところである(昭和二二
年(れ)第三二三号同二三年六月二三日大法廷判決参照)。従つて論旨は理由がな
い
なお、記録を調べても刑訴四一一条を適用すべきものとは認められない。
よつて、刑訴四〇八条により、裁判官全員一致の意見を以つて、主文のとおり判
決する。
昭和二七年二月一五日
最高裁判所第二小法廷
裁判長裁判官 霜 山 精 一
裁判官 栗 山 茂
裁判官 小 谷 勝 重
裁判官 藤 田 八 郎
裁判官 谷 村 唯 一 郎
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